在日本出生的新生儿由父亲本人去入管申请宝宝的签证可以吗
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① 出生届けを役所に提出 出生届けを出した时に、「出生届受理证明书」と「住民票(世帯分)」と「直近の住民税の课税证明书・纳税证明书」を取得しましょう!! ビザ手続きとは関系ありませんが 出生届けを出した时に、子ども手当の申请や乳幼児保険证の申请など、赤ちゃんの手続きをします。子ども手当は射司、手続きするタイミングによっては、1か月分もらえなくこともありますので、なるべく生まれた月の月末までに手続きできるといいと思います。 ② ビザ申请 パパ・ママ どちらかが永住者の方 赤ちゃんは「永住申请」ができます。 (必要书类) 1.永住许可申请书 2.身元保证书(パパかママ) 3.住民票(世帯分) 4.直近の住民税の课税证明书と纳税证明书 5.赤ちゃんのパスポート(なくても手続きできます) 6.在职证明书(保证人になる方) 7.パパ・ママ 在留カード・パスポートコピー パパ・ママ 永住者以外の方 赤ちゃんの「在留资格取得许可申请」を行ってください。 (必要书类) 1.在留资格取得许可申请书 2.住民票(世帯分) 3.直近の住民税の竞贸次课税证明书と纳税证明书 4.赤ちゃんのパスポート(なくても手続きできます) 5.在职证明书(保证人になる方) 6.パパ・ママ 在留カード・パスポートコピー どちらも、生まれて30日以内に申请を行わなければなりません。 30日を过ぎてしまうと、赤ちゃん府掏の住民票の登録は抹消され、ビザの手続きも特别受理という特别な申请の方法しかありませんし、この申请は100%受け付けてもらえるわけではありませんので、最悪の场合、在留特别许可の手続きをしなければならなくなる可能性もあります。